新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症に関するご案内等について

2022年2月3日
ネオファースト生命保険株式会社

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、当社商品における給付金・保険金および付帯サービスに関するご案内、ならびに保険料のお払込みに関する特別お取扱い等について、以下のとおりお知らせします。
なお、在宅療養等の取扱い等、新型コロナウイルス感染症に関してよくあるご質問については、以下リンク先の「よくあるご質問」内もご確認ください。

1. 保険料のお払込みに関する特別お取扱い等について

下表のとおり、緊急事態宣言が発令された地域にお住まいのお客さまを対象に、お客さまからのお申出により、保険料のお払込みを猶予する期間を最長で6か月延長させていただきます。
今後、対象地域が拡大した場合は、同地域も本特別お取り扱いの実施対象となります。

緊急事態宣言発令地域 お申し出受付期間 延長期間
愛知県、福岡県 2021/5/12~2021/11/30 2021年11月末まで
北海道、岡山県、広島県 2021/5/16~2021/11/30 2021年11月末まで
沖縄県 2021/5/23~2021/11/30 2021年11月末まで
東京都 沖縄県(継続) 2021/7/12~2022/1/31 2022年1月末まで
神奈川県 千葉県 埼玉県 大阪府 2021/8/2~2022/2/28 2022年2月末まで
茨城県 栃木県 群馬県 静岡県 京都府 兵庫県 福岡県 2021/8/20~2022/2/28 2022年2月末まで
北海道 宮城県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 岡山県 広島県 2021/8/27~2022/2/28 2022年2月末まで

なお、既に保険料のお払込みに関する特別お取り扱いをご利用中のお客さまについてはその特別取扱いの一環としてお客さまからのお申し出により、保険料のお払込みを再度猶予させていただきます。

2. 給付金・保険金のお支払いについて

お客さまよりいただいた給付金・保険金のお支払いのお申し出については、最優先で対応をいたします。ただし、状況によっては通常よりお手続きにお時間をいただくことがありえます。
また、お客さまや入院先の医療機関の状況に応じて、お手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易迅速なお取扱いをさせていただきます。
なお、新型コロナウイルス感染症に関する給付金・保険金のお取扱いについては以下のとおりです。

入院給付金等
新型コロナウイルス感染症と診断され、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)に入所し医師の治療を受けている場合や、ホテルを含む宿泊施設または自宅で療養を行われた場合等も、医師の証明書等をご提出いただくことで入院給付金の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症またはその他の傷病に罹患され、入院による治療が必要であったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療機関の事情等により、「直ちに入院できず自宅での治療となった」、「当初の退院予定日より早期に退院をせざるを得なくなった」等の場合も本来入院が必要であった期間を医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院給付金の対象となります。
通院給付金等
新型コロナウイルス感染症またはその他の傷病に罹患され、医療機関への通院による治療が必要であったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療機関の事情等(患者さまからの希望を含みます)により、電話診療またはオンライン診療を受けられた場合、医師の証明書等をご提出いただくことで、その診療日を通院給付金等の対象とみなしてお取扱いします。
保険金
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合には、死亡保険金の支払い対象となります。
特別条件付の保険契約の取扱い(給付金・保険金共通)

特定部位・指定疾病不担保や保険金額(年金額)削減支払の条件(特別条件)を付けてお引き受けしたご契約について、新型コロナウイルス感染症を原因として給付金・保険金等の支払事由に該当された場合には、不担保や削減支払の取扱いをしないこととします。

  1. ※1新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定された2020年2月1日以降に支払事由に該当された場合を対象とします。
  2. ※2感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正(2021年2月13日施行)により、新型コロナウイルス感染症の分類が指定感染症から新型インフルエンザ等感染症に変更となりましたが、上記取扱いは継続します。

3. 契約更新に関するお取扱いについて

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により健康診断を受けられなかった場合、更新時に提出いただく健康診断書の有効期間を更新日の「1年2か月以内」から「2年以内」に拡大し、前年度の健康診断書をご利用いただけるようにいたします。

4. 給付金・保険金のお支払い以外のご加入者さまの各種お手続きについて

  1. 1解約返戻金・契約者貸付のお手続き

    ご契約の解約に伴う解約返戻金のお支払いにつきましては、給付金・保険金のお支払いと同様に最優先で対応をいたします。ただし、状況によっては通常よりお手続きにお時間をいただくことがありえます。

  2. 2上記以外のお手続き

    住所変更等のお手続きのお申し出につきましては、順次対応をさせて頂きますが、通常より時間をいただくことが想定されます。

5. お客さまからのお問い合わせへの対応について

お客さまへの影響を極力抑えつつ、これまで以上の在宅勤務の活用等の感染拡大防止に向けた一層の対応を取らせていただきます。そのため、弊社コンタクトセンターへのお電話が繋がりにくくなったり、各種手続きに通常より時間をいただくことも想定されます。

ご不便をお掛けいたしまして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、お電話がつながらない場合においては、誠にお手数ではございますが、しばらくお待ちいただいてからおかけ直しいただきますようお願い申し上げます。
また、Webサイトでは、24時間、お手続き・お問い合わせを受け付けております。ご回答にはお時間をいただきますが、順次対応いたしますので、こちらもご活用くださいますようお願い申し上げます。

6. 「24時間電話健康相談サービス」へのご相談について

当社商品へのご加入者さま等(※3)向けの専用サービスである「24時間電話健康相談サービス」(※4)では、新型コロナウイルス感染症に関するご相談も承っております。経験豊かな医師、保健師、看護師などの相談スタッフが24時間365日・年中無休で対応いたします。
このサービスの専用フリーダイヤルの電話番号は、ご契約者さま宛にお届けする書類(保険証券、ご契約内容のお知らせ(年に一度のネオレター)の同封書類)にてご案内しております。

  1. ※3ご利用対象は、ご契約者さまおよび被保険者さまとそのご家族の方です。なお、ご家族の方は、同居の親族と別居の1親等とさせていただきます。
  2. ※4提携企業であるティーペック株式会社(※5)が提供しております。
  3. ※5ティーペック株式会社の対応方針

    厚生労働省より各都道府県衛生主管部に向けた方針を確認し、新型コロナウイルス感染症に関する相談対応を行っております。新型コロナウイルス感染症疑いの定義にあてはまる場合は、各都道府県所定の「帰国者・接触者相談センター」をご案内いたします。「新型コロナウイルス」については、十分解明されていないため、感染経路・潜伏期間・感染予防など、政府の基本方針、厚生労働省や国立感染症研究所のガイドラインの範囲内でご相談にお応えいたします。

7. その他

 その他、ご不明な点等ございましたら、以下のお問合せ先までご連絡ください。

お問い合わせ窓口
ネオファースト生命コンタクトセンター
電話 0120-226-201
受付時間 月曜~土曜 9:00~17:00
(日祝日・年末年始を除く)

以 上